法人向け業務紹介



建設業に関する事

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
行政書士は建設業に関する申請のエキスパートです。
また、行政書士なら建設業許可申請と法人設立を同時に行う事ができます。

  • 建設業許可申請
  • 決算変更届(営業年度終了届)※決算期ごとに毎年届ける必要があります
  • 変更届(役員等の変更届)
  • 経営事項審査申請
  • 経営状況分析申請
  • 入札参加資格審査申請
  • 宅地建物取引業免許申請
  • 建築士事務所登録申請
  • 電気工事業者登録申請
  • 解体工事業登録申請
  • 産業廃棄物処理業 (収集・運搬、中間処理、最終処分など)許可申請

法人設立に関する事

会社やNPO法人などの設立に関する申請業務は、行政書士が専門家としてサポートしている代表的な業務になります。
また会社設立後も必要になる許認可申請をサポート致します。

  • 株式会社・合同会社などの営利法人の設立
  • 社団法人・財団法人・NPO法人などの公益法人の設立
  • 会社の合併・解散等に関する手続
  • 会社定款の作成(電子認証定款も含む)
  • ISO認証(ISO9001・14000)取得のサポート 等

自動車物流に関する事

バス・タクシー・トラック等の運送業や貨物運送業などの自動車を用いる営業には、複雑な許認可申請手続きが必要となります。行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。

  • 特殊車両通行許可申請
  • 一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業許可申請
  • 貨物軽自動車運送事業届出
  • 上記事業等に係る変更認可・営業報告等

営業許可・事業に関する事

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に所轄官公署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。

  • 飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
  • 風俗営業許可申請手続
  • 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等の営業許可申請)
  • 遊技場営業(パチンコ、ゲームセンターなどの営業許可申請)
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バーなどの営業許可申請)
  • 古物商許可申請
  • 旅行業登録申請 など

契約書の作成に関する事

土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。

内容証明郵便の作成

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止には有効な手段です。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。

国際業務

外国人を雇いたい場合は入国管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。
しかし、「申請取次行政書士」は申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
  • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  • 就労資格証明書交付申請(転職等)